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とても分かりやすかったです。本当はこういう動画を行政が流すべきなのでしょうね…悩んでいる皆様がこの動画に巡り会えますように。
コメントありがとうございます。励みになります。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントをお願いします。
くどく説明をする動画が多いですが、この動画は簡潔明瞭で非常に良かった。話のスピードや活舌もよくて聞きやすく、内容は分かり易かったです。
コメントありがとうございます。頂いたコメント大変励みになります。年金相談員の経験から、お客様が本当に知りたいことは何なのか心得ているつもりです。拙い動画ですが、これから改良を加えより良い動画を作って参ります。今後ともよろしくおねがいします。
@@nenkin_ch わわ0p※
わかりやすい説明でとても参考になりました。私に該当する事がたくさんありさっそく手続をします。
コメントありがとうございます。励みになります。他に年金のご質問などございましたら、コメント欄へお願いします。
ものすごくわかりやすい動画に感謝です。報酬比例部分についても、「先延ばしにすると増額できるのかなぁ~」とぐらいに思ってたので、勘違いがわかってよかったです。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。それは本当によくある勘違いなんです。他にご質問などございましたら、お気軽にコメントお願いします。
とてもわかり易くて参考になりました!これからもよろしくおねがいします🙋
コメントありがとうございます。励みになります。ご質問などございましたら、コメント欄へお願いします。
私の母は35年前に亡くなったのですが年金がもらえるぜんねんになくなったので1円ももらえなかったほんとにあった怖い話
年金の手続きは、不安がつきまとうので正しく学ぶ機会があるといいですね。年金制度は、改革(改悪)が幾度もあって制度自体が複雑なので、職場の担当に尋ねても、知らなかったり、不正確、説明不足であったり。独学で正確に知るにはかなりの労力を費やしました。
コメントありがとうございます。一生に一回のお手続きですから、皆さまご不安だと思います。皆さまのご不安を解消できるように、これからも動画を作成してまいります。ご不明な点がございましたら、コメントをお願いします。今後ともよろしくお願いします。
大変ご丁寧な回答ありがとうございます。おかげさまで、疑問氷解致しました。今後も参考にさせていただきます。
分かりやすかった
コメントありがとうございます。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願いします。
とても、わかりやすい説明でした。今、自分の年金にとても興味があり、勉強してるんですが。私は今53歳です。昭和42年生まれなので、特別給付はなくて、65歳からの年金手続きだけでいいということですか❓
コメントありがとうございます。ご認識の通り、現在の制度では昭和42年生まれの方は男女ともに、特別支給の老齢厚生年金は無く65歳から受給です。私の動画は現在受給されている方や、受給直前の方向けですが、他の動画もお楽しみいただければと思います。
ありがとうございました。そうすると、65歳前の手続きになると繰り上げ請求ということになるんですか?
ご認識の通り、60歳以降で65歳前に請求すると繰り上げになります。
今月60才で退職を迎えるものです。後2年で44年特例の条件を満たすので、年金支給に興味を持っています。この動画で説明されている65才前の厚生年金支給は44年特例の条件を満たしている人と思っていましたが、勉強不足でした。それでは44年特例の条件を満たしている人は更に、どのような徳がありますか
コメントありがとうございます。44年の長期特例を簡単に説明すると、本来65歳からもらえる年金額と同額を、特例に該当したタイミングからもらえるようになることです。条件としては、44年厚生年金加入歴があって「会社を辞めている(厚生年金から外れている)」ことです。ruclips.net/video/Xpc8NttHFEU/видео.htmlこちらの動画で解説しております。よろしければご覧ください。
図が分かりやすかったです。
コメントありがとうございます。年金の解説は図や表がないと伝わりません。もっとわかりやすい動画になるように、頑張ります。
@@nenkin_ch あ
分かり易い説明ありがとうございました。現在64歳、遺族年金を貰っています。65歳で私の年金を貰う予定です、遺族年金を貰っている私でも 60歳~65歳の年金は 一括で貰えると知人から言われました。本当でしょうか?よろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。60~65の年金というのは加藤様の特別支給の老齢厚生年金だとおもいますが、65歳前に遺族年金を受給されている場合は、特別支給の老齢厚生年金か遺族年金の選択になるので、選択していない方の年金をもらえることはありません。
アメリカ在住です。大学卒業後1年半でアメリカ駐在となり3年半過ごし帰国。その後1年その会社に在籍しました。つまり厚生年金を6年支払い、その後アメリカに戻り、現地雇いとして国民年金を3-4年払いました。この場合、全く年金を受けられないと理解しておりましたが、同じような条件で2か月で6万の年金受給を受けているというアメリカ在住の方を知りました。但し厚生年金なのか国民年金なのかは不明で、支払った期限は10年前後とのことでした。同じような境遇の方は多いと思いますが、この程度の支払期限で年金を受けられるものなのか教えて頂ければ幸いです。尚、わたしは昭和34年5月生まれです。
コメントありがとうございます。kimura様は厚生年金と国民年金をあわせて10年納付していれば64歳から年金がもらえます。もし足りなかったらが解説①②です。①日本国籍の方が海外に移住した場合。海外に住んでいる期間は合算対象期間として扱われます。合算対象期間は年金額には反映されませんが、10年を満たすための期間として使うことができます。例 日本国籍の方が日本の年金の保険料を1ヶ月納めて、その後海外に10年住んでいた場合。合算対象期間10年があるので、1ヶ月納付のみで計算した年金がもらえます。②日本はいくつかの国と社会保障協定を結んでいます。簡単に説明すると海外の国で保険料を納めた期間を、日本の年金をもらうための期間として使える制度です。例 日本6年納付。アメリカで4年納付。ならば10年になるので日本の年金をもらえるということです。逆に、アメリカの年金をもらうときにも、日本で納めた期間を使うことができます。詳しくはこちらでご確認ください。www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html
@@nenkin_ch 分かりやすいご回答有難う御座います。もやもやしたものがスッキリしました。幾らになるか分かりませんが、老後の小遣いになればいいなと考えております。本当に有難う御座います。
複雑な仕組みにしていることが、大問題だと思います。
コメントありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。ただ、難しくなってしまうのもやむを得ないかなと仕事をしている側からすると感じます。あとは、若いうちから年金について教えてほしいですね。
社会保険制度が単純明快なら社労士は失業
なぜ「特別支給の老齢厚生年金」の要件で男女が5年も差があるのでしょうか?
コメントありがとうございます。私もあまり詳しくないのですが、昔は厚生年金の支給開始年齢が男女ともに55歳でした。男性は法改正により60歳からに変更したのですが、女性はすぐには変更せず据え置いた。ここで5年差が生まれた。その後法改正により女性も60歳になりましたが一気に男性と同じにすることはできないため、5年の差がついている。ということらしいです。不勉強ですみません。
@@nenkin_chご解説ありがとうございました。
35年生まれで特別支給の年金が64から対象ですが65まで多分在職の予定ですが、在職中は貰えないと言う事ですかね?また妻は専業主婦で無収入ですが、貰えないのでしょうか?
コメントありがとうございます。在職している場合、在職老齢年金の対象になります。年金がもらえるかもらえないかは、その時の給料によるとお考えください。
大変為になる内容でありがたいです。さて、一つ質問ですが昭和34年12月生まれの女性です。本年3月で教職を定年退職し、その後私立保育園で勤務しています。特別支給の老齢厚生年金支給該当が61歳からと表示されているのですが、公務員は男女関係なく34年生まれは男性と同じ64歳支給となる旨の説明を受けました。先日同請求証書が到着したのですが、61でもらえる、64まで貰えない、どちらなのでしょうか。ご教示いただくと幸いです。
コメントありがとうございます。教職時代は共済組合に加入。私立保育園は厚生年金に加入ではないでしょうか?だとすると、61歳からもらえる年金は、61歳になった月の前月までの厚生年金期間で計算された年金がもらえます。64歳からは共済組合から年金がもらえます。別途請求の手続きが必要です。ruclips.net/video/ng02_gZiBWU/видео.htmlこちらの動画で共済との関係について詳しく解説しております。よろしければ御覧ください。
63歳から長期加入者特例で年金をもらいながら仕事をして報酬比例だけ貰うのと繰上げて老齢年金とを貰うのとどちらが良いか迷っています。
コメントありがとうございます。どの方法が良いかは難しい判断ですが、一般的に働きながら繰り上げしている人は少ない印象です。年金事務所でご相談される事をお勧めします。
とても理解ができました。ありがとうございました。ところで、今年は特別支給の老齢厚生の対象年齢になるのですが、失業手当との兼ね合いはどうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。雇用保険の失業手当(基本手当といいます)は、ハローワークで失業手当の申し込みをすると、申込みをした翌月分からとまります。申込みをしただけで停止です。実際に手当をもらっていなくても停止です。いつまで年金が止まるのかは、①失業手当をもらえる日数(90日等)をもらいきる。②失業手当をもらっていられる期間(退職日の翌日から1年間が原則)を経過する。①と②どちらかが先にくるまでです。
年金と失業給付を両方とも貰えないのは切ないですね。よくよく考えてみるとどちらも人頭税という考えが日本人にはないからかなぁ
@@高橋良光-q8b コメントありがとうございます。今は年金額や雇用保険の金額に関わらず停止になってしまうので、2つ合わせても低額になってしまう人は停止しなくてもいいのでは無いかと思います。
特別支給の老齢年金が20万ほど来年から貰えるようになると市県民税非課税世帯だったのが変わってきますか?それと、寡婦のため全部支給されていた児童扶養手当はどのように減額されますか?動画にも出ていたように今、高校生の子が18歳になり児童扶養手当の支給が終了した後にまとめて特別支給の老齢年金の請求をしたらいいんじゃないかと思うのですが2年間分がまとめてもらえるんですよね。
コメントありがとうございます。非課税世帯が課税になるかどうか、児童扶養手当への影響はどうなるかは、私にはわかりません。(多分大丈夫な気はしますが)市役所へお問い合わせください。年金を本来もらえるタイミングではなく、遡及してもらった場合、もらい始めたとしの収入ではなくて、もらっていなかった年の収入として考える事になります。例61歳で年金をもらえるところ、65歳でもらった場合。65歳からの収入ではなく、さかのぼって61歳のタイミングで年金収入が合ったという扱いになります。
厚生年金加入者は自動的に国民年金保険料を支払っているわけですが、480カ月以後支払った国民年金保険料は払い損、ぼったくり、ということで正しい理解でしょうか。
コメントありがとうございます。確かに年金の増額する金額は少なくなります。しかし480月を超えた場合でも、報酬比例部分は増えます。報酬比例部分が増えると障害厚生年金や遺族厚生年金はもらえる金額が増えます。ぼったくりでは無いと思っています。
@@nenkin_ch ご丁寧なご回答ありがとうございます。ただ。厚生年金と国民年金は「別のもの」である、という前提からは、やはり国民年金保険料は取るけれどその分は保険金に反映しない、という点は納得しがたいものがあるでしょう。現在はせいぜい2-3年の払い損であっても、今後は70歳まで厚生年金保険料を払う、イコール約1000カ月分も余計に支払う人が増えるのですから。
@@kenjisakai4951 お気持ちはよくわかります。払った保険料に対して増額される金額が下がるのはがっかりします。ただ、みんなで支え合う社会保険しくみを考えるとしょうがいないかなと。
@@nenkin_ch 社会保険が皆で支えあう仕組みである、ということは理解しています。ただ、制度設計は公平であるべきですよね。支えた分、支えられる、というのなら当然のことと納得します。例えば国民年金を480カ月支払った人は厚生年金との同時徴収をしない、というのならば納得です。田島様が制度設計したわけではないのですから、田島様を非難・批判しているわけではないことをご理解ください。
今年63才で特別支給の在職老齢年金をもらえる者ですが60才のときに繰上請求をしてしまいました。繰上受給のなかには特別支給の老齢年金は含まれていますか?また、63になる今年は何か手続きは必要でしょうか?
コメントありがとうございます。今年63歳という事は、昭和32年生まれですね。昭和32年生まれの方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえない方です。60歳で繰り上げされているのであれば、特別支給の老齢厚生年金も含んで繰り上げしています。63歳で手続きする必要はありません。
老齢厚生の請求書きたけれど、記入するのがめんどくさい!住民票とか戸籍とかいちいちかかすな、
こんにちは厚生年金加入の主人とほぼ専業主婦の年金ともし主人がなくなった場合の減額分を知りたいです。主人の厚生年金の3分の2が私の年金にプラスされると聞いたのですが 合っていますか?(主人に早くいってほし訳ではありません笑)
コメントありがとうございます。確認させてください。ご主人さまが亡くなった場合の、遺族厚生年金のことでよろしいでしょうか?
動画でご回答させていただきます。少々お時間ください。
ruclips.net/video/GNzDY7nOxq4/видео.html動画アップロードいたしました。この動画では解決しなかった場合、またコメントください。よろしくおねがいします。
L
前半では「特別支給の老齢厚生年金」と言っていたものが、途中から「報酬比例部分」とか「報酬比例の厚生年金」という言い方に変わっています。一般の人は名称が違えば、それらは違うものと思ってしまうので、この説明では誤解を与えます。
ご指摘ありがとうございます。皆さまに誤解を与えないように、今後気をつけます。
63歳で 年金請求 したところ共済組合から 退職金 返還しないと 年金ないとのこと 一括払い 出来ないので 分割払い したら 年金0に なりました
夫が個人事業主で国民年金で妻が厚生年金の場合は、各々掛けてきた分はもらえるのでしょうか?妻の分が減ったりしませんか?
コメントありがとうございます。年金は夫婦であっても、個人それぞれのものです。それぞれが掛けてきた保険料が、反映されます。妻の分が夫がいることで、減ることはありません。ただし離婚分割をすると厚生年金記録の一部が配偶者に渡ります。
ありがとうござます!勉強になります!
いくつか視聴させて頂いております。共に昭和39年生まれの夫婦です。私が1月生まれ、妻は5月生まれと学年は一つ違いますが実質4ヶ月違いです。特別支給を妻は64才で受給できる要件は満たしております。が、私は70才まで厚生老齢年金、老齢基礎年金とも繰下げ様と思っており、妻は75才まで老齢基礎年金を繰下げさせるつもりです。厚生年金勤務期間は20歳から4年、その後私と結婚し、第3号被保険者34年。この場合共に全て繰下げても妻は64才の一年分だけ特別支給をもらう事は出来ますか?教えて頂ければ幸いです。
コメントありがとうございます。奥様は65歳から繰り下げをご検討されていても、64歳からを65歳までの1年間、特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。
お忙しいところ、御教授有難う御座います。1年だけ貰って、老齢基礎年金は繰下げます。
先生、もう一つお願いします。私の例で70才まで繰下げ、老齢基礎年金、老齢厚生年金合わせて280×1.42=約400万円にと思っておりました。この場合か振替加算ー加給年金は貰えない選択となりますよね?65才から配偶者加給年金1年貰い、その後振替加算を生涯妻が貰った方が良いのでしょうか?繰下げさせるか決めかねます。
解りやすく今後も参考にさせて頂きます!私は4月で60才になります!年金受給は70才と目標立ててます!年金ネットで年齢変更申請欄ありますが?65才になる年に変更申請した方が良いですか?今はまだ早いですか?ペーパーレスなので受給前に封書やハガキは届かないのでは?と?【厚生年金です】
コメントありがとうございます。すみません。年齢変更申請欄という言葉を初めて聞きました。変更するとどうなるのかわかりません。
コメントありがとうございます~まだ先なので、また年金事務所へ聞いてみます(笑)((o(^-^)o))年金については知らない事も多いので勉強させて頂きます!
年金受給中ですが、企業年金に加入していたのですが、返上したため、厚生年金に合算してあるのかどうかわかりません。どのように調べればいいのですか。どうぞ教えてくださいませ。
コメントありがとうございます。この場合、①可能であれば、加入していた基金に問い合わせる。②企業年金連合会に問いあわせる。www.pfa.or.jp/③年金事務所で見込額をもらう。見込額に記載されている基金代行額が0円になっていた場合は、基金からの支払いがなく、受給中の厚生年金に返上されています。町田様の詳しい加入記録がわからないので、詳細は年金事務所でご確認ください。
お返事ありがとうございます。代行返上した企業年金基金からもらう分内訳や明細欄がないので、それを知りたかったのです。60歳で年金開始手続きしたときに、企業年金基金について訊いたのですが、答えがありませんでした。念のため、年金連合会に問い合わせたところ、メールに返信され、そこにないことがわかりました。
これでご納得いただけるかわかりませんが、年金事務所で、代行返上前と代行返上後の見込み額を出してもらうのはいかがでしょうか。多分年金事務所なら試算出来ると思います。返上後の基金代行額が0なら、企業年金連合会からの支払いもないはずです。
@@nenkin_ch先生お返事ありがとうございます。 しつこく質問してもうしわけございませんが、先生のお返事の 返上後の基金代行額が0なら、企業年金連合会からの支払いもないはずです の部分がわかりません。 私は、年金連合会が ない というのは、確かに返上したということを確認するつもりで問い合わせただけなのです。社会保険事務所は、返答どころか適当にはぐらかすので、ちょっと気が引けますね。ですが、一生疑問を持ってしまいそうなのでw 勇気を出して訊きに行こうとおもいます。
すみません。混乱を深めてしまいました。いろいろ返信させていただきましたが、年金事務所で確認されると良いと思います。もやもやが消えるように、頑張ってください。
ご質問などございましたら、コメント欄へお願いします。
拙者はs37年12月生まれの男に御座るが、ねんきんネットによると、62歳から特別支給の老齢厚生年金が貰える予定で御座る。理由について御存じあらば御教示賜り足し。
兵庫太郎 様コメントありがとうございます。s37生まれの方で、62歳から年金がもらえるという事は、特定の階級の消防士や警察官の方でしょうか。
kurassist.jp/nenkin-kouhou/vol66/pro-lecture/pro-lecture-01.html参考にどうぞ。
@@nenkin_ch 殿、承知仕りて候かたじけのう御座った。
「勘違い」というより、国なり社会保険事務所なりの広報不足ないんじゃないかと思う。社会保険料は税金のように半強制的に徴収するのだから、受給(このいい方も気に入らないが)も申請しないと受け取れないというのがおかしい。だったら最初からシンガポールのように自分の老後のために自分で積み立てる方式にすべきだったし、それができないならとっととNISAやiDeCoのような方法を取り入れればよかった。米英に何年遅れたのやら。一方で介護保険制度のような、省庁の利権や天下り組織につながるようなものをドイツから取り入れるのは早いというご都合主義。同じように確定申告だって情報の非対称性が大きすぎる。税務署に節税につながるアドバイスを求めても決して話さない。それならば情報の公正性を期すためにコロナといえど納税者側の立場に立ったアドバイスをする税理士を配置するべきだと思う。いろいろと納得がいかないことが多いんだよな、国のやること。
コメントありがとうございます。年金に対する広報不足はおっしゃるとおりだと思います。
来年から年金をもらうことになっています。退職しますが、非常勤を続けて多少のお金(10万以下?)をもらい続ける予定ですが、それによって年金が減らされることはありますか。
コメントありがとうございます。年金と給料の調整がある、在職老齢年金について気にされているのかと思います。給料をもらうと年金が減額されてしまうのは、厚生年金に加入しながら働いて、年金をもらった場合です。非常勤でお勤めされたとしても、厚生年金に加入していなければ全く問題はありません。もし、コメント主様が厚生年金に入ったとしても、給料10万円(ボーナス無し)であれば一般的に考えて、年金が減額されるようなことは無いといえます。よろしければ↓の動画で解説しておりますので、ご覧ください。ruclips.net/video/t7bi0AxrqPw/видео.html
80歳以上の生計を一にしている親も貰えましたが。
厚生年金の繰上げ、繰下げ受給をしていた夫が亡くなった場合は同い年の専業主婦妻の遺族厚生年金額に影響が有りますでしょうか
コメントありがとうございます。遺族厚生年金の計算は繰り上げ下げする前の、本来の金額で計算します。夫が繰り上げていても遺族厚生年金が減ったり、逆に繰り下げで増えたりすることはありません。
@@nenkin_ch さん 早速の回答ありがとうございます! 数年来の疑問が解決しました解りやすい動画とあわせて感謝します😀
@@sakaikanbe6061 ありがとうございます。年金は「こんな場合どうなるんだろう?」という疑問を持ちやすいですよね。またご質問ください。あまりにも難しいのは答えられないかもしれませんが(笑)
とても分かりやすかったです。本当はこういう動画を行政が流すべきなのでしょうね…悩んでいる皆様がこの動画に巡り会えますように。
コメントありがとうございます。
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話のスピードや活舌もよくて聞きやすく、内容は分かり易かったです。
コメントありがとうございます。
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年金相談員の経験から、お客様が本当に知りたいことは何なのか心得ているつもりです。
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今後ともよろしくおねがいします。
@@nenkin_ch わわ0p※
わかりやすい説明でとても参考になりました。私に該当する事がたくさんありさっそく手続をします。
コメントありがとうございます。
励みになります。
他に年金のご質問などございましたら、コメント欄へお願いします。
ものすごくわかりやすい動画に感謝です。
報酬比例部分についても、「先延ばしにすると増額できるのかなぁ~」とぐらいに思ってたので、
勘違いがわかってよかったです。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
それは本当によくある勘違いなんです。
他にご質問などございましたら、お気軽にコメントお願いします。
とてもわかり易くて参考になりました!これからもよろしくおねがいします🙋
コメントありがとうございます。
励みになります。
ご質問などございましたら、コメント欄へお願いします。
私の母は35年前に亡くなったのですが年金がもらえるぜんねんになくなったので1円ももらえなかった
ほんとにあった怖い話
年金の手続きは、不安がつきまとうので正しく学ぶ機会があるといいですね。
年金制度は、改革(改悪)が幾度もあって制度自体が複雑なので、職場の担当に尋ねても、知らなかったり、不正確、説明不足であったり。
独学で正確に知るにはかなりの労力を費やしました。
コメントありがとうございます。
一生に一回のお手続きですから、皆さまご不安だと思います。
皆さまのご不安を解消できるように、これからも動画を作成してまいります。
ご不明な点がございましたら、コメントをお願いします。
今後ともよろしくお願いします。
大変ご丁寧な回答ありがとうございます。おかげさまで、疑問氷解致しました。今後も参考にさせていただきます。
分かりやすかった
コメントありがとうございます。
ご質問等ございましたら、お気軽にコメントお願いします。
とても、わかりやすい説明でした。
今、自分の年金にとても興味があり、勉強してるんですが。
私は今53歳です。
昭和42年生まれなので、特別給付はなくて、65歳からの年金手続きだけでいいということですか❓
コメントありがとうございます。
ご認識の通り、現在の制度では昭和42年生まれの方は男女ともに、特別支給の老齢厚生年金は無く65歳から受給です。
私の動画は現在受給されている方や、受給直前の方向けですが、他の動画もお楽しみいただければと思います。
ありがとうございました。
そうすると、65歳前の手続きになると繰り上げ請求ということになるんですか?
ご認識の通り、60歳以降で65歳前に請求すると繰り上げになります。
今月60才で退職を迎えるものです。後2年で44年特例の条件を満たすので、年金支給に興味を持っています。この動画で説明されている65才前の厚生年金支給は44年特例の条件を満たしている人と思っていましたが、勉強不足でした。それでは44年特例の条件を満たしている人は更に、どのような徳がありますか
コメントありがとうございます。
44年の長期特例を簡単に説明すると、
本来65歳からもらえる年金額と同額を、特例に該当したタイミングからもらえるようになることです。
条件としては、44年厚生年金加入歴があって「会社を辞めている(厚生年金から外れている)」ことです。
ruclips.net/video/Xpc8NttHFEU/видео.html
こちらの動画で解説しております。
よろしければご覧ください。
図が分かりやすかったです。
コメントありがとうございます。
年金の解説は図や表がないと伝わりません。
もっとわかりやすい動画になるように、頑張ります。
@@nenkin_ch あ
分かり易い説明ありがとうございました。
現在64歳、遺族年金を貰っています。65歳で私の年金を貰う予定です、
遺族年金を貰っている私でも 60歳~65歳の年金は 一括で貰えると知人から言われました。本当でしょうか?
よろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。
60~65の年金というのは加藤様の特別支給の老齢厚生年金だとおもいますが、65歳前に遺族年金を受給されている場合は、特別支給の老齢厚生年金か遺族年金の選択になるので、選択していない方の年金をもらえることはありません。
アメリカ在住です。大学卒業後1年半でアメリカ駐在となり3年半過ごし帰国。その後1年その会社に在籍しました。
つまり厚生年金を6年支払い、その後アメリカに戻り、現地雇いとして国民年金を3-4年払いました。この場合、全く年金を受けられないと理解しておりましたが、同じような条件で2か月で6万の年金受給を受けているというアメリカ在住の方を知りました。但し厚生年金なのか国民年金なのかは不明で、支払った期限は10年前後とのことでした。同じような境遇の方は多いと思いますが、この程度の支払期限で年金を受けられるものなのか教えて頂ければ幸いです。尚、わたしは昭和34年5月生まれです。
コメントありがとうございます。
kimura様は厚生年金と国民年金をあわせて10年納付していれば64歳から年金がもらえます。
もし足りなかったらが解説①②です。
①日本国籍の方が海外に移住した場合。海外に住んでいる期間は合算対象期間として扱われます。
合算対象期間は年金額には反映されませんが、10年を満たすための期間として使うことができます。
例 日本国籍の方が日本の年金の保険料を1ヶ月納めて、その後海外に10年住んでいた場合。
合算対象期間10年があるので、1ヶ月納付のみで計算した年金がもらえます。
②日本はいくつかの国と社会保障協定を結んでいます。簡単に説明すると海外の国で保険料を納めた期間を、日本の年金をもらうための期間として使える制度です。
例 日本6年納付。アメリカで4年納付。ならば10年になるので日本の年金をもらえるということです。逆に、アメリカの年金をもらうときにも、日本で納めた期間を使うことができます。
詳しくはこちらでご確認ください。
www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html
@@nenkin_ch
分かりやすいご回答有難う御座います。もやもやしたものがスッキリしました。
幾らになるか分かりませんが、老後の小遣いになればいいなと考えております。
本当に有難う御座います。
複雑な仕組みにしていることが、大問題だと思います。
コメントありがとうございます。
おっしゃるとおりだと思います。
ただ、難しくなってしまうのもやむを得ないかなと仕事をしている側からすると感じます。
あとは、若いうちから年金について教えてほしいですね。
社会保険制度が単純明快なら社労士は失業
なぜ「特別支給の老齢厚生年金」の要件で男女が5年も差があるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
私もあまり詳しくないのですが、昔は厚生年金の支給開始年齢が男女ともに55歳でした。男性は法改正により60歳からに変更したのですが、女性はすぐには変更せず据え置いた。ここで5年差が生まれた。その後法改正により女性も60歳になりましたが一気に男性と同じにすることはできないため、5年の差がついている。ということらしいです。不勉強ですみません。
@@nenkin_ch
ご解説ありがとうございました。
35年生まれで特別支給の年金が64から対象ですが
65まで多分在職の予定ですが、在職中は貰えないと言う事ですかね?
また妻は専業主婦で無収入ですが、貰えないのでしょうか?
コメントありがとうございます。
在職している場合、在職老齢年金の対象になります。年金がもらえるかもらえないかは、その時の給料によるとお考えください。
大変為になる内容でありがたいです。さて、一つ質問ですが昭和34年12月生まれの女性です。本年3月で教職を定年退職し、その後私立保育園で勤務しています。特別支給の老齢厚生年金支給該当が61歳からと表示されているのですが、公務員は男女関係なく34年生まれは男性と同じ64歳支給となる旨の説明を受けました。先日同請求証書が到着したのですが、61でもらえる、64まで貰えない、どちらなのでしょうか。ご教示いただくと幸いです。
コメントありがとうございます。
教職時代は共済組合に加入。
私立保育園は厚生年金に加入ではないでしょうか?
だとすると、61歳からもらえる年金は、61歳になった月の前月までの厚生年金期間で計算された年金がもらえます。
64歳からは共済組合から年金がもらえます。
別途請求の手続きが必要です。
ruclips.net/video/ng02_gZiBWU/видео.html
こちらの動画で共済との関係について詳しく解説しております。
よろしければ御覧ください。
63歳から長期加入者特例で年金をもらいながら仕事をして報酬比例だけ貰うのと繰上げて
老齢年金とを貰うのとどちらが良いか迷っています。
コメントありがとうございます。
どの方法が良いかは難しい判断ですが、一般的に働きながら繰り上げしている人は少ない印象です。
年金事務所でご相談される事をお勧めします。
とても理解ができました。ありがとうございました。ところで、今年は特別支給の老齢厚生の対象年齢になるのですが、失業手当との兼ね合いはどうなるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
雇用保険の失業手当(基本手当といいます)は、ハローワークで失業手当の申し込みをすると、申込みをした翌月分からとまります。
申込みをしただけで停止です。実際に手当をもらっていなくても停止です。
いつまで年金が止まるのかは、
①失業手当をもらえる日数(90日等)をもらいきる。
②失業手当をもらっていられる期間(退職日の翌日から1年間が原則)を経過する。
①と②どちらかが先にくるまでです。
年金と失業給付を両方とも貰えないのは切ないですね。よくよく考えてみるとどちらも人頭税という考えが日本人にはないからかなぁ
@@高橋良光-q8b コメントありがとうございます。
今は年金額や雇用保険の金額に関わらず停止になってしまうので、2つ合わせても低額になってしまう人は停止しなくてもいいのでは無いかと思います。
特別支給の老齢年金が20万ほど来年から貰えるようになると市県民税非課税世帯だったのが変わってきますか?それと、寡婦のため全部支給されていた児童扶養手当はどのように減額されますか?動画にも出ていたように今、高校生の子が18歳になり児童扶養手当の支給が終了した後にまとめて特別支給の老齢年金の請求をしたらいいんじゃないかと思うのですが2年間分がまとめてもらえるんですよね。
コメントありがとうございます。
非課税世帯が課税になるかどうか、児童扶養手当への影響はどうなるかは、私にはわかりません。(多分大丈夫な気はしますが)
市役所へお問い合わせください。
年金を本来もらえるタイミングではなく、遡及してもらった場合、もらい始めたとしの収入ではなくて、もらっていなかった年の収入として考える事になります。
例
61歳で年金をもらえるところ、65歳でもらった場合。
65歳からの収入ではなく、さかのぼって61歳のタイミングで年金収入が合ったという扱いになります。
厚生年金加入者は自動的に国民年金保険料を支払っているわけですが、480カ月以後支払った国民年金保険料は払い損、ぼったくり、ということで正しい理解でしょうか。
コメントありがとうございます。
確かに年金の増額する金額は少なくなります。
しかし480月を超えた場合でも、報酬比例部分は増えます。報酬比例部分が増えると障害厚生年金や遺族厚生年金はもらえる金額が増えます。
ぼったくりでは無いと思っています。
@@nenkin_ch
ご丁寧なご回答ありがとうございます。ただ。厚生年金と国民年金は「別のもの」である、という前提からは、やはり国民年金保険料は取るけれどその分は保険金に反映しない、という点は納得しがたいものがあるでしょう。現在はせいぜい2-3年の払い損であっても、今後は70歳まで厚生年金保険料を払う、イコール約1000カ月分も余計に支払う人が増えるのですから。
@@kenjisakai4951 お気持ちはよくわかります。
払った保険料に対して増額される金額が下がるのはがっかりします。
ただ、みんなで支え合う社会保険しくみを考えるとしょうがいないかなと。
@@nenkin_ch
社会保険が皆で支えあう仕組みである、ということは理解しています。ただ、制度設計は公平であるべきですよね。支えた分、支えられる、というのなら当然のことと納得します。例えば国民年金を480カ月支払った人は厚生年金との同時徴収をしない、というのならば納得です。田島様が制度設計したわけではないのですから、田島様を非難・批判しているわけではないことをご理解ください。
今年63才で特別支給の在職老齢年金をもらえる者ですが60才のときに繰上請求をしてしまいました。
繰上受給のなかには特別支給の老齢年金は含まれていますか?
また、63になる今年は何か手続きは必要でしょうか?
コメントありがとうございます。
今年63歳という事は、昭和32年生まれですね。
昭和32年生まれの方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえない方です。
60歳で繰り上げされているのであれば、特別支給の老齢厚生年金も含んで繰り上げしています。
63歳で手続きする必要はありません。
老齢厚生の請求書きたけれど、
記入するのがめんどくさい!
住民票とか戸籍とかいちいち
かかすな、
こんにちは
厚生年金加入の主人とほぼ専業主婦の年金ともし主人がなくなった場合の減額分を知りたいです。
主人の厚生年金の3分の2が私の年金にプラスされると聞いたのですが 合っていますか?
(主人に早くいってほし訳ではありません笑)
コメントありがとうございます。
確認させてください。
ご主人さまが亡くなった場合の、遺族厚生年金のことでよろしいでしょうか?
動画でご回答させていただきます。
少々お時間ください。
ruclips.net/video/GNzDY7nOxq4/видео.html
動画アップロードいたしました。
この動画では解決しなかった場合、
またコメントください。
よろしくおねがいします。
L
前半では「特別支給の老齢厚生年金」と言っていたものが、途中から「報酬比例部分」とか「報酬比例の厚生年金」という言い方に変わっています。一般の人は名称が違えば、それらは違うものと思ってしまうので、この説明では誤解を与えます。
ご指摘ありがとうございます。
皆さまに誤解を与えないように、今後気をつけます。
63歳で 年金請求 したところ
共済組合から 退職金 返還しないと 年金ないとのこと 一括払い 出来ないので 分割払い したら 年金0に なりました
夫が個人事業主で国民年金で妻が厚生年金の場合は、各々掛けてきた分はもらえるのでしょうか?妻の分が減ったりしませんか?
コメントありがとうございます。
年金は夫婦であっても、個人それぞれのものです。
それぞれが掛けてきた保険料が、反映されます。
妻の分が夫がいることで、減ることはありません。
ただし離婚分割をすると厚生年金記録の一部が配偶者に渡ります。
ありがとうござます!勉強になります!
いくつか視聴させて頂いております。共に昭和39年生まれの夫婦です。私が1月生まれ、妻は5月生まれと学年は一つ違いますが実質4ヶ月違いです。特別支給を妻は64才で受給できる要件は満たしております。が、私は70才まで厚生老齢年金、老齢基礎年金とも繰下げ様と思っており、妻は75才まで老齢基礎年金を繰下げさせるつもりです。厚生年金勤務期間は20歳から4年、その後私と結婚し、第3号被保険者34年。この場合共に全て繰下げても妻は64才の一年分だけ特別支給をもらう事は出来ますか?教えて頂ければ幸いです。
コメントありがとうございます。
奥様は65歳から繰り下げをご検討されていても、64歳からを65歳までの1年間、特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。
お忙しいところ、御教授有難う御座います。1年だけ貰って、老齢基礎年金は繰下げます。
先生、もう一つお願いします。私の例で70才まで繰下げ、老齢基礎年金、老齢厚生年金合わせて280×1.42=約400万円にと思っておりました。この場合か振替加算ー加給年金は貰えない選択となりますよね?65才から配偶者加給年金1年貰い、その後振替加算を生涯妻が貰った方が良いのでしょうか?繰下げさせるか決めかねます。
解りやすく今後も参考にさせて頂きます!私は4月で60才になります!
年金受給は70才と目標立ててます!年金ネットで年齢変更申請欄ありますが?65才になる年に変更申請した方が良いですか?今はまだ早いですか?ペーパーレスなので受給前に封書やハガキは届かないのでは?と?【厚生年金です】
コメントありがとうございます。
すみません。年齢変更申請欄という言葉を初めて聞きました。変更するとどうなるのかわかりません。
コメントありがとうございます~まだ先なので、また年金事務所へ聞いてみます(笑)((o(^-^)o))
年金については知らない事も多いので勉強させて頂きます!
年金受給中ですが、企業年金に加入していたのですが、返上したため、厚生年金に合算してあるのかどうかわかりません。どのように調べればいいのですか。どうぞ教えてくださいませ。
コメントありがとうございます。
この場合、
①可能であれば、加入していた基金に問い合わせる。
②企業年金連合会に問いあわせる。
www.pfa.or.jp/
③年金事務所で見込額をもらう。
見込額に記載されている基金代行額が0円になっていた場合は、基金からの支払いがなく、受給中の厚生年金に返上されています。
町田様の詳しい加入記録がわからないので、詳細は年金事務所でご確認ください。
お返事ありがとうございます。
代行返上した企業年金基金からもらう分内訳や明細欄がないので、それを知りたかったのです。60歳で年金開始手続きしたときに、企業年金基金について訊いたのですが、答えがありませんでした。念のため、年金連合会に問い合わせたところ、メールに返信され、そこにないことがわかりました。
これでご納得いただけるかわかりませんが、年金事務所で、代行返上前と代行返上後の見込み額を出してもらうのはいかがでしょうか。
多分年金事務所なら試算出来ると思います。
返上後の基金代行額が0なら、企業年金連合会からの支払いもないはずです。
@@nenkin_ch先生
お返事ありがとうございます。
しつこく質問してもうしわけございませんが、先生のお返事の
返上後の基金代行額が0なら、企業年金連合会からの支払いもないはずです
の部分がわかりません。 私は、年金連合会が ない というのは、確かに返上したということを確認するつもりで問い合わせただけなのです。
社会保険事務所は、返答どころか適当にはぐらかすので、ちょっと気が引けますね。
ですが、一生疑問を持ってしまいそうなのでw 勇気を出して訊きに行こうとおもいます。
すみません。
混乱を深めてしまいました。
いろいろ返信させていただきましたが、
年金事務所で確認されると良いと思います。
もやもやが消えるように、頑張ってください。
ご質問などございましたら、コメント欄へお願いします。
拙者はs37年12月生まれの男に御座るが、ねんきんネットによると、62歳から特別支給の老齢厚生年金が貰える予定で御座る。理由について御存じあらば御教示賜り足し。
兵庫太郎 様
コメントありがとうございます。
s37生まれの方で、62歳から年金がもらえるという事は、特定の階級の消防士や警察官の方でしょうか。
kurassist.jp/nenkin-kouhou/vol66/pro-lecture/pro-lecture-01.html
参考にどうぞ。
@@nenkin_ch 殿、承知仕りて候かたじけのう御座った。
「勘違い」というより、国なり社会保険事務所なりの広報不足ないんじゃないかと思う。
社会保険料は税金のように半強制的に徴収するのだから、受給(このいい方も気に入らないが)も申請しないと受け取れないというのがおかしい。
だったら最初からシンガポールのように自分の老後のために自分で積み立てる方式にすべきだったし、それができないならとっととNISAやiDeCoのような方法を取り入れればよかった。米英に何年遅れたのやら。
一方で介護保険制度のような、省庁の利権や天下り組織につながるようなものをドイツから取り入れるのは早いというご都合主義。
同じように確定申告だって情報の非対称性が大きすぎる。税務署に節税につながるアドバイスを求めても決して話さない。それならば情報の公正性を期すためにコロナといえど納税者側の立場に立ったアドバイスをする税理士を配置するべきだと思う。
いろいろと納得がいかないことが多いんだよな、国のやること。
コメントありがとうございます。
年金に対する広報不足はおっしゃるとおりだと思います。
来年から年金をもらうことになっています。退職しますが、非常勤を続けて多少のお金(10万以下?)をもらい続ける予定ですが、それによって年金が減らされることはありますか。
コメントありがとうございます。
年金と給料の調整がある、在職老齢年金について気にされているのかと思います。
給料をもらうと年金が減額されてしまうのは、
厚生年金に加入しながら働いて、年金をもらった場合です。
非常勤でお勤めされたとしても、厚生年金に加入していなければ全く問題はありません。
もし、コメント主様が厚生年金に入ったとしても、給料10万円(ボーナス無し)であれば一般的に考えて、年金が減額されるようなことは無いといえます。
よろしければ↓の動画で解説しておりますので、ご覧ください。
ruclips.net/video/t7bi0AxrqPw/видео.html
80歳以上の生計を一にしている親も貰えましたが。
厚生年金の繰上げ、繰下げ受給をしていた夫が亡くなった場合は同い年の専業主婦妻の遺族厚生年金額に影響が有りますでしょうか
コメントありがとうございます。
遺族厚生年金の計算は繰り上げ下げする前の、本来の金額で計算します。
夫が繰り上げていても遺族厚生年金が減ったり、逆に繰り下げで増えたりすることはありません。
@@nenkin_ch さん 早速の回答ありがとうございます! 数年来の疑問が解決しました解りやすい動画とあわせて感謝します😀
@@sakaikanbe6061 ありがとうございます。年金は「こんな場合どうなるんだろう?」という疑問を持ちやすいですよね。
またご質問ください。
あまりにも難しいのは答えられないかもしれませんが(笑)